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選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づき閲覧することができます。
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。その他の理由で閲覧の申出をすることはできません。
別府市選挙管理委員会事務局 午前8時30分から午後5時00分(午後0時15分から午後1時までを除く)
ただし、閉庁日(土、日曜日、祝日)と選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までを除きます。
※定時登録(3、6、9、12月)の異議申出期間(登録が行われた日の翌日から5日間)における選挙人名簿の確認のための閲覧については、土、日曜日も可能です。ご希望される場合は事前にお問い合わせください。選挙時登録の異議申出期間における登録の確認のための閲覧は登録の翌日で土・日曜日も可能です。
閲覧を希望する場合は、事前に別府市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
閲覧者には、本人確認ができる書類として公的機関が発行した身分証明書(運転免許証、パスポートなど)を提示していただく必要があります。
※以下に該当する場合は閲覧させることができません。
閲覧は、読み取りまたは筆記により行うものとし、以下のものはいずれも認めません。
事務に支障があると認められるとき、複数の申出者からの申出があり、選挙人名簿の抄本の使用が競合するときは閲覧を制限する場合があります。
選挙人名簿抄本の閲覧状況については、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧に係る選挙人の範囲等について公表します。
閲覧の目的 | 閲覧の申出者 | 閲覧できる者 | 必要な書類 |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録の確認 | 選挙人 | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人 | |
政治活動(選挙運動を含む) | 公職の候補者等 | 閲覧の申出をした公職の候補者となろうとする者またはその者が指定する者 | |
政党その他の政治団体 | 閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員またはその団体が指定する者 | ||
政治・選挙に関する統計調査、世論調査、学術研究 | 国または地方公共団体の機関 | 閲覧の申出をした国または地方公共団体の機関の職員で、その機関が指定する者 | |
法人 | 閲覧の申出をした法人の役職員または構成員で、その法人が指定する者 | ||
個人 | 閲覧の申出をした個人またはその法人が指定する者 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎5F)
電話:0977-21-1564